食用精製油脂のアレルギー表示について

日本マーガリン工業会
技術委員会

アレルギー物質を含む食品の表示については、厚生労働省が作成した「Q&A」に基づき実施することとなりますが、平成13年12月に追加改訂されたQ&Aに基づき、加工食品中の総タンパク量が数μg/g(数PPm)に満たない場合はアレルギー表示の必要はないことになりました。

このことから当工業会技術委員会においては、会員会社の生産する食用精製油脂(精製硬化魚油、精製牛脂、精製豚脂、精製大豆硬化油、精製大豆油(サラダ油、白絞油)、精製落花生油)中の残存タンパク質量について、(財)日本食品油脂検査協会に分析を依頼しておりましたところ、別紙のとおり分析結果はすべて検出限界以下でした。